インクルーシブ教育
「インクルーシブ教育」とは、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが同じ場所で共に学び、互いの違いを認め合いながら成長できる教育の仕組みを指します。単に障がいのある子どもを「通常学級」に入れることだけを意味するのではなく、「誰一人取り残さない」という理念のもと、すべての子どもたちの多様なニーズに応じた教育環境を整備し、共生社会の実現を目指すものです。インクルーシブ教育に関しては、これまでも多くの研究者によって様々な著書や論文が出されており、それぞれの考え方や立場によって必ずしも解釈が一致しているとは言えません。
当研究所においては、インクルーシブ教育について次のように捉えています。
インクルーシブ教育は、通常学級への就学を基本として一人一人の困り感に寄り添った合理的配慮が提供されることを目指すべきであり、通常学級におけるフルインクルーシブな状態は最終的な目標でありますが、現在の状態からの変更には当事者(本人や保護者)の準備や学校の体制など、段階的に進めていかなくてはならないと考えます。
就学する児童や生徒の中には、学習環境(特に集団)への不安があり配慮を要する方もいます。当事者の意向やこれまで我が国で行ってきた特別支援教育の経緯を考慮すると、現在のように「通級指導」「支援学級」「支援学校」の選択肢があることはとても重要なことです。その上で、誰もが通常学級で学ぶことが可能になった段階でフルインクルーシブな状態が実現するものと思われます。
当研究所においては、インクルーシブ教育について次のように捉えています。
インクルーシブ教育は、通常学級への就学を基本として一人一人の困り感に寄り添った合理的配慮が提供されることを目指すべきであり、通常学級におけるフルインクルーシブな状態は最終的な目標でありますが、現在の状態からの変更には当事者(本人や保護者)の準備や学校の体制など、段階的に進めていかなくてはならないと考えます。
就学する児童や生徒の中には、学習環境(特に集団)への不安があり配慮を要する方もいます。当事者の意向やこれまで我が国で行ってきた特別支援教育の経緯を考慮すると、現在のように「通級指導」「支援学級」「支援学校」の選択肢があることはとても重要なことです。その上で、誰もが通常学級で学ぶことが可能になった段階でフルインクルーシブな状態が実現するものと思われます。
<参考リンク>
・サラマンカ声明(1994) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
・障がい者制度改革推進本部、障がい者制度改革推進会議、差別禁止部会(2009) 内閣府
・障害者基本法の改正について(平成23年8月)(2011) 内閣府
・共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)概要(2012) 文部科学省
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(2013) 内閣府
・障害者の権利に関する条約(平成26年1月30日)(2014) 外務省
・障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)(2014) 内閣府
・障害者権利条約対日審査について(令和4年10月)(2022) 文部科学省
・障害者基本計画(第5次)(令和5年3月)(2023) 内閣府
・リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」 内閣府
・サラマンカ声明(1994) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
・障がい者制度改革推進本部、障がい者制度改革推進会議、差別禁止部会(2009) 内閣府
・障害者基本法の改正について(平成23年8月)(2011) 内閣府
・共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)概要(2012) 文部科学省
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(2013) 内閣府
・障害者の権利に関する条約(平成26年1月30日)(2014) 外務省
・障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)(2014) 内閣府
・障害者権利条約対日審査について(令和4年10月)(2022) 文部科学省
・障害者基本計画(第5次)(令和5年3月)(2023) 内閣府
・リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」 内閣府
